医療広告ガイドラインの「限定解除」で押さえるべき要点は3つです。
- 限定解除とは、ホームページ等に限り「広告可能事項」以外も書けるようになる仕組み — 4つの要件をすべて満たす必要がある
- リスティング広告・バナー広告は限定解除できない — 費用を払って表示させる広告は「患者が自ら求めて入手する情報」に当たらない
- 限定解除しても、体験談・誤認おそれのある前後写真・虚偽・比較優良・誇大広告の禁止はそのまま残る
本記事では、厚生労働省のガイドライン(令和8年3月30日最終改正。現行の正式略称は「医療広告等ガイドライン」ですが、本記事では広く使われる「医療広告ガイドライン」と表記します)の原文に沿って、4要件の中身と、自院サイトがそれを満たしているかを確認する手順を解説します。医療広告規制の全体像から知りたい方は、先に医療広告ガイドラインをわかりやすく解説した記事をお読みください。
限定解除とは何か:広告可能事項の「限定」が前提にある
医療法第6条の5第3項により、医療機関の広告に書ける内容は「広告可能事項」として限定されています。診療科名、診療時間、医師の氏名といった項目のリストにあるものしか、原則として広告には書けません。
ただし、患者さんが自ら検索してたどり着くホームページのような情報まで同じ制限をかけると、治療を選ぶために必要な情報提供まで妨げてしまいます。そこで、省令(医療法施行規則第1条の9の2)に定める要件を満たした場合に限り、広告可能事項の限定を解除して、それ以外の事項も記載できる仕組みが設けられています。これが「広告可能事項の限定解除」です。
現在のガイドラインでは「第3-3 医療広告:広告可能事項の限定解除の要件等」に規定されています。令和7年の医療法改正(令和7年法律第87号)を反映した最終改正版(令和8年3月30日)で構成が変わっているため、古い解説記事を参照するときは章立ての違いに注意してください。
限定解除の4要件
ガイドラインは、次の①〜④をすべて満たした場合に限定解除を認めています。ただし③④は、自由診療について情報提供する場合に限って求められる要件です。保険診療の情報だけなら①②で足ります。
| 要件 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| ① | 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること | すべて |
| ② | 問い合わせ先の記載などにより、内容を容易に照会できるよう明示すること | すべて |
| ③ | 自由診療の通常必要とされる治療内容・費用等の情報を提供すること | 自由診療のみ |
| ④ | 自由診療の主なリスク・副作用等の情報を提供すること | 自由診療のみ |
要件①:患者が「自ら求めて入手する」情報か
ホームページのほか、メルマガや、患者さんの求めに応じて送るパンフレットなどが該当し得ます。
注意すべきは、ガイドラインが限定解除できない例を名指ししていることです。インターネット上のバナー広告や、検索サイトで費用を支払ってスポンサー表示させるもの(リスティング広告)、検索サイトの運営会社に費用を支払うことによって意図的に検索結果の上位に表示させたものは、要件①を満たしません(SEOによる自然な上位表示はここに含まれません)。
つまり、広告文・バナーそのものは広告可能事項の範囲内で作り、限定解除を前提にした表現はリンク先のホームページ側に置く、という切り分けが実務の基本になります。リスティング広告の見出しに自由診療の効果を書いてよいか迷ったら、この切り分けに立ち返ってください。
SNSやポータルサイトの扱いは、この「費用を支払って表示させるものか、患者さんが自ら求めてアクセスする情報か」という軸で考えます。費用を支払って配信するSNS広告やポータルの優先表示枠は、リスティング広告と同じく要件①を満たさない側です。一方、自院のSNSアカウントの通常投稿やポータルの通常掲載ページが「ウェブサイトその他これに準じる広告」に当たるかは、ガイドライン本文に個別の明記がなく、運用実態によって判断が分かれ得るため、限定解除を前提にした表現を載せる前に自治体の医療広告相談窓口へ確認するのが安全です。
要件②:問い合わせ先が明示されているか
サイトに表示した情報について、患者さんが容易に照会できる状態が必要です。ガイドラインでは、問い合わせ先とは電話番号やEメールアドレス等を指すとされています。フッターや医院概要ページに電話番号を載せているサイトがほとんどですが、問い合わせフォームしかなく電話番号がどこにも見当たらない構成は避けるのが安全です。
要件③:自由診療の内容・費用が「通常必要とされる範囲」で書かれているか
自由診療は医療機関ごとに内容も費用も大きく異なるため、治療名と最低料金だけを見せる書き方は認められません。ガイドラインは次を求めています。
- 通常必要とされる治療内容、標準的な費用、治療期間・回数を掲載する
- 標準的な費用が明確でない場合は、原文の言う「最低金額から最高金額(発生頻度の高い追加費用を含む。)までの範囲」を示す
- 掲載場所は分かりやすくする。リンクを張った先のページに追いやったり、利点の説明に比べて極端に小さな文字にしたりしない
「◯◯円〜」とだけ書いて詳細を別ページの奥に置く構成は、この要件で最も指摘されやすいパターンです。
要件④:リスク・副作用が利点と並べて書かれているか
利点や長所だけを強調し、リスク・副作用の情報が乏しい状態では、患者さんが適切に選択できません。治療の主なリスクや副作用などの情報も分かりやすく掲載します。掲載場所も要件③と同様で、リンクを張った先の別ページに追いやったり、利点の説明に比べて極端に小さな文字にしたりする形式は認められません。
さらに、未承認の医薬品・医療機器等を自由診療で使う場合は、限定解除の要件として次の5点の明示も必要です。
- 未承認医薬品等であることの明示
- 入手経路等の明示(医師の個人輸入による場合はその旨と、厚労省の注意喚起ページの案内)
- 国内の承認医薬品等の有無の明示(同一の成分・性能を持つ国内承認品の有無。その承認品に流通管理等の承認条件がある場合はその旨も)
- 諸外国における安全性等に係る情報の明示(主要な欧米各国で承認されている場合は、重大な副作用や使用状況を含む海外情報を日本語で分かりやすく説明。承認国がないなど情報が不足する場合は、重大なリスクが明らかになっていない可能性があることを明示)
- 未承認医薬品等は医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の救済対象にならないことの明示
限定解除しても書けないもの
限定解除は「広告可能事項の限定」を外すだけで、禁止広告のルールはそのまま残ります。ガイドラインのなお書きにも、広告可能事項以外の事項も広告の内容・方法の基準に適合し、虚偽であってはならないと明記されています。
- 虚偽広告(罰則付きで禁止)
- 比較優良広告(「地域No.1」「◯◯より優れた」等)
- 誇大広告
- 公序良俗に反する広告
- 治療内容・効果に関する患者体験談の広告
- 誤認させるおそれのある治療前後の写真等(ビフォーアフター)の広告
「限定解除したから体験談も載せられる」は、実務で誤解されやすいポイントです。体験談は、記述内容が広告可能な範囲であっても広告が認められない、と原文に明記されています。
一方、ビフォーアフター写真は禁止のされ方が体験談と異なります。禁止されるのは「誤認させるおそれがある」前後写真等であり、通常必要とされる治療内容・費用や主なリスク・副作用等の詳細な説明を付した場合はこれに当たらないとされています。ただし治療効果は広告可能事項ではないため、掲載できるのは限定解除の要件を満たしたウェブサイト等に限られます。「説明なしの写真だけ」は一律NG、と覚えてください。
具体的なNG表現と言い換えの考え方は医療広告でやりがちなNG表現と言い換え方で解説しています。
自院サイトのチェック手順(保存版)
上の4要件を、実際のサイトのどこで確認するかに落とし込むと次のようになります。院内で点検するときは、この順番でチェックしてください。
- 媒体の仕分け: ホームページ・リスティング広告・バナー・SNS・ポータル掲載を一覧にし、「限定解除が使える媒体(HP等)」と「使えない媒体(費用を払って表示させる広告)」に分ける
- 問い合わせ先: 全ページから電話番号またはメールアドレスに容易にたどり着けるか(フッター表示が確実)
- 自由診療ページの費用表示: 治療内容・標準費用・期間・回数が揃っているか。幅がある場合は「最低金額から最高金額(頻度の高い追加費用込み)」の範囲表示か。小さな文字や別ページ送りになっていないか
- リスク・副作用: 自由診療の各ページで、リスク・副作用が分かりやすく書かれているか(別ページ送りや、利点より極端に小さな文字になっていないか)
- 未承認医薬品等: 該当する治療があれば、上記5点(未承認である旨・入手経路・国内承認品の有無・諸外国の安全性情報・救済制度の対象外である旨)が書かれているか
- 禁止表現の残存: 体験談、詳細な説明のないビフォーアフター写真、「No.1」「最先端」等の比較優良・誇大表現が残っていないか
- 改正への追従: 参照しているガイドライン・事例解説書が最新版か(本記事執筆時点の最新は、ガイドラインが令和8年3月30日最終改正、事例解説書が第6版)
各項目の判断に迷う場合、特に費用表示の幅の示し方や未承認医薬品等の記載は、治療メニューごとに個別判断が必要です。最終的な適法性の確認は、厚労省が公表している自治体の医療広告相談窓口(保健所等)への照会が確実です。自院の判断で進める前に、お問い合わせから現在のサイトの状況をお知らせいただければ、どの要件から直すべきか優先順位を含めてお答えします。
まとめ
- 限定解除は、ホームページ等に限り広告可能事項以外も書ける仕組み。4要件(①自ら求めて入手する情報②問い合わせ先③自由診療の内容・費用④リスク・副作用)をすべて満たす必要がある
- リスティング広告・バナー広告は限定解除できない。広告本体は広告可能事項の範囲で作る
- 限定解除しても、体験談・誤認おそれのある前後写真・虚偽・比較優良・誇大広告は禁止のまま
- 令和8年3月30日最終改正でガイドラインの構成が変わっている。古い解説を参照するときは注意
(本記事は医療広告等ガイドライン〔令和8年3月30日最終改正〕の原文(厚生労働省・PDF)を確認して執筆しています。最新版のガイドライン・Q&A・事例解説書は厚労省の医療広告規制ページから入手できます。確認日: 2026年7月20日)